【60秒行政書士】会社法 募集設立について

行政書士

発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる(57条1項)。
発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない(60条1項前段)。

設立時募集株式の引受人は、払込みの期日又は期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない(63条1項)。

募集をする場合には、発起人は、払込みの期日又は期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、創立総会を招集しなければならない(65条1項)。

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