【60秒行政書士】民法 相隣関係について

行政書士

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる(210条)。

前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。(211条)。

第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない(212条本文)。

分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない(213条1項)。

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