行政行為は、大きく①法律行為的行政行為と②準法律行為的行政行為の2つに分けられます。
まず、この「法律行為」という用語がわかりにくいと思います。法律行為は民法で学習するものですが、行政行為を具体的に理解する上で重要になるので、かんたんに解説します。法律行為とは、「法によって行為者が希望したとおりの法律効果が認められる行為」をいいます(有斐閣『法律用語辞典』)。そして、法律効果とは、「法律上の権利義務関係の変動(発生、変更、消滅)を生じさせること」をいいます(有斐閣『法律用語辞典』)。このことから、法律行為的行政行為とは、行政庁が希望したとおりの法律効果が認められる行為であることがわかります。
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