【60秒行政書士】行政法 行政行為の効力について②

行政書士

③執行力

執行力とは、行政庁は行政行為の内容を自力で実現することのできる効力をいいます。行政目的の早期実現のために認められています。もっとも、自力執行力は強力のため、法律の根拠がある場合にのみ認められています。たとえば、行政代執行法、国税徴収法などがあります。

④不可変更力

不可変更力とは、行政庁は一度行った行政行為を自ら変更できない効力をいいます。これは審査請求の裁決などの行政行為にのみ認められており、紛争の蒸し返しを防止する機能を有します。たとえば、Xさんの言い分を聞いてXさんに有利な裁決をしたあと、Yさんの言い分を聞いてYさんに有利な裁決をしてしまうと両者が困ってしまうのを考えるとわかりやすいと思います。

先ほどの不可争力と混同してしまう方が多いと思います。基本的に、行政行為をした行政庁は、行政行為を取り消すことができます。そして、審査請求の裁決など紛争を解決する行政行為のみ不可変更力が認められます。

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