出典:総務省ホームページ https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/g…
不利益処分の判断基準や、重い処分(取消し)と軽い処分(停止)で手続きがどう変わるか(聴聞 vs 弁明)を明確に解説します。
【行政書士】行政手続法の理解が劇的に上がる!「申請」と「不利益処分」のルール(聴聞・弁明の付与)🔑 知識を「使えるもの」に!行政の不利益処分から国民を守るルール行政書士の学習では、知識を暗記するだけでなく、その知識が**「実務でどう使われるか」**という視点を持つことが重要です。
この動画では、行政手続法のなかでも特に重要な、**「申請に対する処分」と「不利益処分」**に関するルールについて、総務省のQ&Aなどを引用しながら、国民の権利を守るための具体的な手続き(聴聞・弁明の機会の付与)を中心に解説します。
1. 不利益処分:何が基準で決まるのか?(0:43〜)処分基準の原則: 許可の取消しや営業停止といった不利益処分を行う際、行政側は処分基準をできる限り具体的に定め、公表するよう努めることになっています。理由: 抜け道を許さないため、基準を厳密に定める義務ではなく「努力義務」となっていますが、国民は基準を知ることで、行政の判断を予測可能になります。
2. 処分決定前の「反論の機会」:聴聞 vs 弁明(2:05〜)行政手続法は、国民の権利を守るため、不利益処分を行う前に相手方の反論を聞く機会を保障しています。処分の重さに応じて、手続きが2通りに分かれます。手続き対象となる処分概要争点(論点)聴聞重い不利益処分(例:許可の取消し、退学)主宰者が口頭で意見を聞き、証拠書類の閲覧や提出が可能。処分の理由がおかしいか否か、争点が明確になる。弁明の機会の付与軽い不利益処分(例:営業停止、停学)弁明書や証拠書類の書面提出による手続き。口頭弁明や証拠閲覧は認められない。処分の理由が書面で示され、反論機会が保障される。
3. 理由提示の義務と重要性(5:07〜)原則: 不利益処分を行う場合、行政は理由を同時かつ書面で示さなければなりません。
意義: この理由提示があることで、国民はその処分の不当性を判断でき、行政不服審査法や行政事件訴訟法に基づく不服申立てや訴訟を行う際の**争点(理由)**が明確になります。行政手続法の知識を「なぜ」という観点から深め、実務でも通用する本質的な理解力を身につけましょう。
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