行政行為は、大きく瑕疵があるものと瑕疵がないものに分けられます。そして、瑕疵があるものは、①重大かつ明白な瑕疵があるものと②重大かつ明白な瑕疵がないものに分けられます。判例は、重大かつ明白な瑕疵がある場合に、行政行為は当然に無効となるとしています(最大判昭31.7.18)。反対にいうと、重大かつ明白な瑕疵がない場合は、行政行為には公定力があるので、取り消されるまでは一応有効となります。ここは、行政行為の効力と結びつけて理解・記憶するようにしましょう。
【60秒行政書士】行政法 行政行為の瑕疵について①
行政書士
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