【60秒行政書士】行政法 行政行為の瑕疵について②

行政書士

違法性の承継とは、先行の行政行為の瑕疵が、後行の行政行為の違法事由となることをいいます。一般には、行政行為の間では違法性が承継されないのが原則ですが、目的・効果の点で一連の過程として行われる行政行為の間では、違法性の承継が認められると考えられています。

たとえば、先行の行政行為の出訴期間(※行政事件訴訟法で学習します)が過ぎると、不可争力が発生するので、先行の行政行為を取消訴訟によって争うことができなくなりますが、後行の行政行為に違法性が承継されると原告が救済されることになります。

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