【60秒行政書士】民法 地上権について 行政書士 X LINE コピー 2025.12.15 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する(265条)。 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる(269条の2第1項前段)。
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