【60秒行政書士】民法 地上権について

行政書士

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する(265条)。

地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる(269条の2第1項前段)。

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