日本国憲法 第17条  #司法書士 #憲法 #行政書士 #耳勉 #条文 #資格試験 #憲法条文

行政書士

(国及び公共団体の賠償責任)
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

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