民法2条 #公務員試験 #司法書士 #行政書士 #耳勉 #民法 #憲法 #開運 #雑学 行政書士 X LINE コピー 2026.01.042026.01.05 民法 (解釈の基準) 第2条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
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