日本国憲法 第19条  #公務員試験 #司法書士 #憲法 #行政書士 #耳勉 #条文 #資格試験 #憲法条文

行政書士

(思想及び良心の自由)

第19条

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

こんな当たり前みたいなこと・・・って思うかもだけど、いろんないろーーーーんな歴史の中で、いろんなことがあったんだろうなぁって感慨深くなるぽい。。。

目が疲れたら耳勉👂
文字でも確認できるし、ちょっとしたスキマ時間のお供にどうぞ🎁
行政法とか民法もアップ予定です👍
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