行政書士対策講座:阪神電鉄事件

行政書士

婚約中のAが電車事故で死亡後、父Cが損害賠償につき会社と和解したが、後に出生した胎児Xが逸失扶養等の賠償を請求。争点は民法721条(胎児は既に生まれたものとみなす)の意味。大判は、胎児が生きて出生した場合に限り不法行為時へ遡って権利能力を認める(停止条件説)にとどまり、出生前に胎児の請求権を処分する権限はないとして、Cの胎児代理の和解は無効とした。
#行政書士 #阪神電鉄事件

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