行政書士対策講座:(会社法)取締役会の第三者に対する責任

行政書士

本判決は、役員の第三者に対する責任を定めた会社法第四百二十九条第一項の法的性質を「特別な法定責任」と解した。役員が任務懈怠につき悪意または重過失を有する場合、第三者が被った直接・間接の損害を賠償する義務を負う。特に、実務を他者に委ねた名目的取締役であっても、他の役員の監視を怠ること自体が重大な任務懈怠を構成すると判示した点は重要である。これにより、取引の安全確保と役員の監視義務の重要性が明確化された。
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