行政書士対策講座:(行政法)建築基準法の適用

行政書士

本判決は、隣地境界線付近の建築制限をめぐり、民法第二百三十四条第一項と建築基準法第六十五条(現六十三条)の適用関係を判示したものである。最高裁判所は、防火地域内等で耐火構造の外壁を持つ建築物について、建築基準法が境界線に接して設けることを認めている点は、都市防火の公益性や土地の高度利用を図る趣旨の特則であると解した。したがって、特別法優先の原則に基づき、建築基準法の規定が民法の離隔距離規制を排除すると結論付け、公私法の相克において公法的規制の優先性を明確にした。
#行政書士 #建築基準法の適用

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