本判決は、株主総会の特別決議を要する「事業譲渡」の定義を、単なる財産移転を超えた実質的要素に基づき判示した。具体的には、有機的一体として機能する組織的財産の譲渡、事業活動の承継、および競業避止義務の負担という三要件を提示している。主要施設を譲渡する場合であっても、これら三要件を欠けば直ちに事業譲渡には該当しないとし、株主の利益保護と取引の安全の調和を図るための重要な指針を確立したものである。
#行政書士 #事業譲渡の意義
行政書士対策講座:(会社法)事業譲渡の意義
行政書士
コメント