行政書士対策講座:(会社法)株主全員の合意と利益相反取引

行政書士

本判決は、利益相反取引における取締役会の承認が欠如している場合でも、株主全員の合意があれば当該取引は有効であると判示しました。承認義務の趣旨は、取締役による不当な取引から会社や株主を保護することにあります。したがって、保護対象である株主全員が内容を承知し合意している状況下では、形式的な手続きを経ずとも実質的に法の目的は達せられます。この判断は、閉鎖的な会社における実態に即した合理的な解釈を示したものです。
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