行政書士対策講座:(会社法)譲渡制限に違反した株式譲渡の効力

行政書士

本判決は、譲渡制限に違反した株式譲渡につき、会社に対しては無効だが譲渡当事者間では有効とする「相対的無効」の法理を確立しました。制限の趣旨は不適切な株主の参入防止という会社保護にあり、対会社関係で無効とすれば目的は達せられるためです。株式は自由譲渡が原則の財産権であり、当事者間の効力まで否定する必要はありません。譲渡担保も「譲渡」に含まれ同様に扱われるため、当事者間では有効な権利移転が認められます。
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