行政書士対策講座:(行政法)公営住宅の使用関係と信頼関係の法理

行政書士

本判決は、地方公共団体の行政計画変更に伴う信頼保護の法理を判示したものである。住民自治に基づく施察変更の自由を原則として認めつつも、特定の事業者に対し個別具体的な勧誘を行い、多額の投資を促した場合には、信義衡平の原則に照らし、その信頼を法的保護の対象とした。やむを得ない客観的事情や代償措置を欠く方針転換は、当事者間の信頼を不当に破壊する違法な加害行為を構成し、事業者に生じた積極的損害の賠償責任を負うべきと結論付けた。
#行政書士 #公営住宅の使用関係と信頼関係の法理

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