行政書士対策講座:(会社法)他の株主に対する招集手続の瑕疵

行政書士

本判決は、株主総会の招集手続において特定の株主への通知が欠落した場合、自身への通知に不備がない株主であっても、当該瑕疵を理由に決議取消しの訴えを提起できると判示した。会社が不当に名義書換を拒み、実質的な株主を招集から排除した手続は明白な違法である。取消しの訴えは、個別の権利救済に留まらず、適正な会社運営という公益的側面を有するため、招集手続の客観的な瑕疵は全株主が争いうる全般的取消事由となると結論付けた。
#行政書士 #他の株主に対する招集手続の瑕疵

コメント

タイトルとURLをコピーしました