行政書士対策講座:(会社法)代表権の濫用

行政書士

本判決は、代表取締役が自己の利益を図る目的で代表権を濫用した際の法的効力を判示した。代表者の行為は原則として有効だが、取引相手がその背任的真意を知り、または知り得た場合、心裡留保の規定を類推適用し、例外的に無効とした。この法理は、現在の改正民法第百七条に明文化され、相手方が悪意等の場合には無権代理とみなす仕組みとして確立されており、取引の安全と会社保護の調和を図る重要な規範となっている。
#行政書士 #代表権の濫用

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