【60秒行政書士】行政法 行政裁量について①

行政書士

行政裁量とは、法律が、行政機関に判断余地を与え、一定の活動の自由を認めている場合をいいます(櫻井=橋本100頁)。

行政裁量は、①要件裁量と②効果裁量の2つをおさえます。

①要件裁量とは、条文を適用するにあたっての裁量のことをいいます。②効果裁量とは、どのような効果を発生させるかについての裁量をいいます。

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