商法・会社法一問一答 14『行政書士試験対策』 〇×問題 #行政書士#公務員試験#ずんだもん#shorts

行政書士

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会社法
第三百三十一条(取締役の資格等)
2 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。

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VOICEVOX:ずんだもん
立ち絵(坂本アヒル)

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