運営規程における主たる対象者(障害種別) 行政書士 X LINE コピー 2026.01.28 運営規程のおける主たる対象者(障害の種別)について誤解している方が多いので説明してみました。 #生活介護 #共同生活援助 #主たる対象者 #運営規程 #実施地域 #障害福祉サービス
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