居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の人員配置基準の説明です。
サービス提供責任者は他のサービスのサビ管の側面と支援員の側面の2面性あるハイブリッドな職種です。
#障害福祉サービス
#サービス提供責任者
#居宅介護
#人員配置基準
#行政書士
【障害】居宅介護等事業所と人員配置基準
行政書士
行政書士居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の人員配置基準の説明です。
サービス提供責任者は他のサービスのサビ管の側面と支援員の側面の2面性あるハイブリッドな職種です。
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