商法・会社法一問一答 20『行政書士試験対策』 〇×問題 #行政書士#公務員試験#ずんだもん#shorts @リーガルずんだもん

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会社法199条2項、201条1項、309条2項5号、

(公開会社における募集事項の決定の特則)
第二百一条 第百九十九条第三項に規定する場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。

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立ち絵(坂本アヒル)

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