商法・会社法一問一答 21『行政書士試験対策』 〇×問題 #行政書士#公務員試験#ずんだもん#shorts @リーガルずんだもん

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資本金の額の増加)
第四百五十条 
株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する剰余金の額
二 資本金の額の増加がその効力を生ずる日
2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

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立ち絵(坂本アヒル)

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