商法・会社法一問一答 30『行政書士試験対策』 〇×問題 #行政書士#公務員試験#ずんだもん#shorts @リーガルずんだもん

行政書士

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(定款の変更)
第六百三十七条 
持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。

素材提供
VOICEVOX:ずんだもん
立ち絵(坂本アヒル)

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