今回は憲法23条「学問の自由」について、
ポポロ事件・旭川学テ事件を通して整理しました。
・制度的保障とは何か
・大学の自治はどこまで守られるのか
・国家が教育内容に関与できる範囲
・義務教育と大学で保障の厚みが違う理由
・憲法26条(教育を受ける権利)との関係
条文だけでは見えにくい「思考の流れ」を、
事件 → 争点 → 最高裁の判断 → 結論
の順でたどっています。
まだ途中の整理ですが、
少しでも立体的に理解できれば嬉しいです。
【関連条文】
憲法23条(学問の自由)
憲法26条(教育を受ける権利)
【主な判例】
・ポポロ事件(最判昭和38年)
・旭川学テ事件(最判昭和51年)
間違いや別の視点があればぜひコメントにて教えてください。
続く今を、コンコンと。
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