【60秒行政書士】民法 先取特権について②

行政書士

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する(306条)。
① 共益の費用
② 雇用関係
③ 葬式の費用
④ 日用品の供給

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