【60秒行政書士】民法 先取特権について② 行政書士 X LINE コピー 2026.02.25 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する(306条)。 ① 共益の費用 ② 雇用関係 ③ 葬式の費用 ④ 日用品の供給
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