「承諾があれば借主から多く受け取っていい」と思っていませんか?
それは大きな誤解です。空き家特例には「合計上限」と「借主個別上限」の二重構造があります。
この動画でその仕組みを55秒で完全整理します。
▼ この動画でわかること
・借主から7万円受領が違反になる理由
・承諾は「合計増額」の条件であり、借主上限の免罪符ではない
・合計上限=貸主+借主で2.2か月分の意味
・借主個別上限は1.1か月分を絶対に超えてはならないルール
・増額分は必ず貸主側に乗せるべき理由と具体的配分パターン
▼ 試験で狙われるポイント
・借主の承諾があっても借主個別上限(1.1か月分)は変わらない
・合計上限2.2か月分は貸主と借主の合算で判定する
・増額分は全額「貸主側」に乗せること(借主側に乗せるとNG)
・借賃5万円の場合:借主7万円はNG、貸主7万円+借主4万円はOK
・空き家特例は「合計」「個別」「配分先」の3点セットで覚える
▼ こんな方におすすめ
・宅建試験の報酬額制限を苦手としている方
・空き家特例の条文を読んでも混乱している方
・過去問で空き家特例の問題を間違えた経験がある方
・短時間で要点を整理したい直前期の受験生
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⏱ タイムスタンプ
00:00 オープニング|承諾があれば違反しない?
00:02 クイズ|借主から7万円受領は違反か
00:17 解説|空き家特例の二重構造とは
00:31 確認|借賃5万円の配分パターン比較
00:43 まとめ|覚えるべき3つのポイント
00:51 エンディング|フォローして宅建合格を目指そう
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