宅建試験で頻出の「37条書面」から、天災による損害の負担の記載要否を一問一答形式で解説します。
必要的記載事項と任意的記載事項の違いをしっかり整理して、本試験で確実に得点しましょう!
「定めがあるときは」というキーワードが任意的記載事項の合図です。
▼ この動画でわかること
・天災の負担は37条書面への記載が必要か否か
・必要的記載事項と任意的記載事項の違い
・任意的記載事項の具体例(天災・契約解除・ローンあっせん等)
・「定めがあるときは」というキーワードの使い方
・本試験で即使える判定ルール
▼ 試験で狙われるポイント
・必要的記載事項=定めの有無に関わらず必ず記載(代金の額・引き渡し時期・移転登記の申請時期など)
・任意的記載事項=定めがある場合のみ記載(天災の負担・契約解除・契約不適合責任の措置など)
・「定めがなければ記載不要」が任意的記載事項の鉄則
・条文中に「定めがあるときは」とあれば即・任意的記載事項と判断
・37条書面は宅建業法の頻出テーマ、毎年出題される重要分野
▼ こんな方におすすめ
・宅建試験を初めて受験する方
・37条書面の記載事項をまだ整理できていない方
・スキマ時間に短い動画で効率よく復習したい方
・一問一答形式で理解度を確認したい方
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⏱ タイムスタンプ
00:00 導入|天災の負担は記載必須?
00:03 クイズ|正解発表と解説
00:17 37条書面の2種類の記載事項とは
00:29 任意的記載事項の一覧
00:40 「定めがあるときは」がキーワード
00:44 まとめ・フォローのお願い
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