代理の成立要件?【行政書士試験】能動代理-受動代理-令和八年版 #代理権 #要件 #顕名

行政書士

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代理が成立するための成立要件

①代理行為に瑕疵がないこと
②代理権があること
③顕名があること

能動代理(民法99条1項)
代理人から相手方に対し積極的に意思表示をする場合が1項の内容で「能動代理」と言います。

本人Aが代理人Bに対して「C所有の甲土地について購入の申込みをする」代理権を与えたとします。

この場合、「代理人の権限内の行為」は「甲土地購入の申込み」です。

そして、代理人Bが、本人Aのために、相手方Cに対して「甲土地の購入の申込」場合、申込の効果は、本人Aに発生します(民法99条1項)。

受働代理(民法99条2項)
代理人が本人に代わって相手方からの意思表示を受ける場合が2項の内容で「受働代理」と言います。

例えば、本人Aが代理人Bに対して、「A所有の乙土地について、買主からの申込みを受ける」代理権を与えたとします。

この場合、相手方C(第三者)が、代理人Bに対して「甲土地の購入の申込をした」場合、本人Aが申し込みを受けたことになります(民法99条2項)。

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