行政手続法を勉強していて、
聴聞の「文書等の閲覧」で手が止まりました。
文書はいつまで閲覧できるの?
聴聞のどの段階まで?
試験ではどう聞かれるの?
不利益処分の手続として行われる「聴聞」。
その中で認められている文書等の閲覧制度を、
ゆっぽとやまとが会話で整理します。
同じように迷った受験生の、
小さな確認になればうれしいです。
※学習記録に基づく整理です。
正確な判断は条文・公式資料をご確認ください。
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