取消しの原因となる4つの事由と条文【行政書士試験】

行政書士

取消しの原因となる4つの事由と条文
1. 制限行為能力者による行為
自己の判断能力が不十分な人を保護するための規定です。

未成年者: 民法第5条第2項

「前項の規定(法定代理人の同意)に反する法律行為は、取り消すことができる。」

成年被後見人: 民法第9条

「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。(後略)」

被保佐人: 民法第13条第4項

第1項各号に掲げる行為(重要な法律行為)で、保佐人の同意を得なければならないものについて、その同意(中略)を得ないでしたものは、取り消すことができる。

被補助人: 民法第17条第4項

補助人の同意を得なければならない行為について、その同意(中略)を得ないでしたものは、取り消すことができる。

2. 詐欺(詐欺による意思表示)
他人からだまされて行った意思表示です。

条文: 民法第96条第1項

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

3. 強迫(強迫による意思表示)
他人から脅されて無理やり行った意思表示です。

条文: 民法第96条第1項

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
※詐欺と同じ条文内に規定されています。

4. 錯誤(重要な錯誤)
勘違いによって行った意思表示です。改正民法により「無効」から「取消し」に変更されました。

条文: 民法第95条第1項

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

次に掲げる錯誤(表示の錯誤・内容の錯誤)

その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき(動機の錯誤)

補足:取消権者について
これらの取消しを誰ができるかについては、民法第120条に定められています。
「行為能力の制限によって取り消すことができる法律行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。」(詐欺・強迫・錯誤についても同様の規定があります)

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