【動画の概要】 行政手続法における「弁明の機会の付与(第29条〜第31条)」について解説しました。 前回の動画で解説した「聴聞」との違いを比較表で整理することで、試験で問われやすいひっかけポイントが明確になります。
特に、「文書閲覧請求権」の有無や、「主宰者」の存在については行政書士試験や公務員試験での頻出論点です。 「重い処分=聴聞(退学)」「軽い処分=弁明(停学)」という覚え方も紹介していますので、ぜひ学習にお役立てください。
▼目次(チャプター) 復習や辞書代わりにご活用ください。 00:00 オープニング 00:13 【重要】聴聞と弁明の機会の付与の違い(比較表) 01:52 第29条:弁明の方式(書面審理と口頭審理) 02:32 第30条:通知の方式(記載事項と期限) 03:04 第31条:準用規定(代理人選任など) 03:37 まとめ&試験対策のポイント(文書閲覧請求権について)
▼動画内で使用した重要キーワード・条文
行政手続法 第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)
弁明の機会の付与(Explanation)
対象:軽い不利益処分(業務停止命令など)
審理方式:原則として書面審理(行政庁が認めれば口頭も可)
文書閲覧請求権:認められない(超重要ポイント)
主宰者:なし
聴聞(Hearing)
対象:重い不利益処分(許認可等の取消しなど)
審理方式:原則として口頭審理
文書閲覧請求権:認められる(第18条)
主宰者:必要
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