日本国憲法 第18条  #司法書士 #憲法 #行政書士 #耳勉 #条文 #資格試験 #憲法条文

行政書士

(奴隷的拘束及び苦役からの自由)
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

こんな当たり前みたいなこと・・・って思うかもだけど、いろんないろーーーーんな歴史の中で、いろんなことがあったんだろうなぁって感慨深くなるぽい。。。

目が疲れたら耳勉👂
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