(奴隷的拘束及び苦役からの自由)
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
こんな当たり前みたいなこと・・・って思うかもだけど、いろんないろーーーーんな歴史の中で、いろんなことがあったんだろうなぁって感慨深くなるぽい。。。
目が疲れたら耳勉👂
文字でも確認できるし、ちょっとしたスキマ時間のお供にどうぞ🎁
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行政書士(奴隷的拘束及び苦役からの自由)
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
こんな当たり前みたいなこと・・・って思うかもだけど、いろんないろーーーーんな歴史の中で、いろんなことがあったんだろうなぁって感慨深くなるぽい。。。
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