日本国憲法 第20条  #公務員試験 #司法書士 #憲法 #行政書士 #耳勉 #条文 #資格試験 #憲法条文

行政書士

(信教の自由)
第20条

1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政
治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に
参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗
教的活動もしてはならない。

こんな当たり前みたいなこと・・・って思うかもだけど、いろんないろーーーーんな歴史の中で、いろんなことがあったんだろうなぁって感慨深くなるぽい。。。

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