無権代理人Bが代理権なくA名義で土地を売却し、後に本人Aを単独相続した事案。最高裁昭40・1・20は、Bが本人の地位を取得して代理人資格と同一人に帰属した以上、無権代理行為は本人が自らしたのと同視され当然に有効となり、Bは本人として追認拒絶できないとした(信義則)。ただし本人が生前に追認拒絶済みなら有効化せず、共同相続では追認権は相続人全員で行使。
#行政書士 #無権代理人が本人を相続
行政書士対策講座:無権代理人が本人を相続
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行政書士無権代理人Bが代理権なくA名義で土地を売却し、後に本人Aを単独相続した事案。最高裁昭40・1・20は、Bが本人の地位を取得して代理人資格と同一人に帰属した以上、無権代理行為は本人が自らしたのと同視され当然に有効となり、Bは本人として追認拒絶できないとした(信義則)。ただし本人が生前に追認拒絶済みなら有効化せず、共同相続では追認権は相続人全員で行使。
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