行政書士対策講座:(会社法)定款による代理人資格の制限

行政書士

本判決は、株主総会における代理人の資格を株主に限定する定款規定の有効性を判示したものである。裁判所は、会社法が認める代理人による議決権行使の原則を前提としつつも、部外者の不当な介入による総会の撹乱を防止し、会社運営の安定を図る目的は正当であると認めた。このような制限は合理的かつ相当な範囲内のものであり、有効と解される。ただし、撹乱の恐れがない特別な事情がある場合には個別的な妥当性が検討されるべきとの指針も示しており、総会の適正な進行と株主権の保障を調和させている。
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