【宅建】媒介業者に供託義務はある?住宅瑕疵担保履行法の資力確保義務を60秒で完全整理! #宅建 #宅建独学 #宅建試験

宅建(宅地建物取引士)

宅建試験で頻出の「住宅瑕疵担保履行法」から、媒介業者の資力確保義務に関する重要ポイントをクイズ形式で解説します。
「媒介業者も供託が必要?」この問いに即答できますか?
本動画でしっかり整理して、試験本番に備えましょう!

▼ この動画でわかること
・媒介業者に供託または保険契約の締結義務があるかどうか
・資力確保義務を負うのは「自ら売主となる宅建業者」のみであること
・媒介業者に課されるのは「説明義務」だけであること
・住宅瑕疵担保履行法の対象となる取引の要件
・基準日(毎年3月31日)のルール

▼ 試験で狙われるポイント
・義務者は「自ら売主となる宅建業者」に限定される
・媒介業者・代理業者には資力確保の実行義務はない
・対象は「宅建業者でない買主」への「新築住宅」の販売
・方法は「供託」または「保険契約の締結」の二択
・基準日は毎年3月31日、届出期限は基準日から3週間以内

▼ こんな方におすすめ
・宅建試験の宅建業法・住宅瑕疵担保履行法を復習したい方
・媒介業者の義務範囲を正確に把握したい方
・スキマ時間に1分で重要論点を確認したい方
・過去問で混乱しやすい論点を整理したい方

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⏱ タイムスタンプ
00:00 オープニング:媒介業者に供託義務はある?
00:03 クイズ:○か×か?
00:19 義務を負うのは誰か?解説
00:31 住宅瑕疵担保履行法 基本ルール一覧
00:47 まとめ:資力確保義務は自ら売主のみ
00:53 エンディング・フォローのお願い
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