宅建試験AI解説【2023年度 問8】民法・権利関係(制限行為能力者)⭐概要欄に資料を掲載👂耳で覚えるからわかりやすい過去問解説!事例や記憶術などをいれて説明しています!

宅建(宅地建物取引士)

✅【正解は…3番!】

🎯要点ザックリ!
A(未成年)が法定代理人Bの同意なしで建物を買ったケース。
肝は、成年に達してから取消権を知ってから追認できるかどうか、そして取消しの可能性についてです。

🎓 最後に記憶術まとめ!
内容 ポイント&ゴロ
BはAの取消を覆せる?➡Aが消す、Bは消せない
相手が善人なら取消できない?➡善人でも取消OK!
成年なって知って追認すれば取消不可?➡成年知—追認でもう取消NG!
Dへ売ったあと取消できない?➡B追認なくてもA取消OK!

❌【選択肢1】(誤り)
「Aが取り消したら、Bは同意してないからそれ取り消せる」
➡民法120条では、取消せるのは制限行為能力者本人や代理人ら…法定代理人の“取消”はできないと明記。
つまりBはAの取消意志を覆せないんです。
📌ゴロ:「Aが消す、Bは消せない!」

❌【選択肢2】(誤り)
「Cが善意無過失なら、Bは取消せない」
➡未成年者の契約取消は相手の善意・無過失に関係なく認められる(民法5条)。
取引安全より未成年者保護が優先されるんです。
📌フレーズ:「善良相手でも取消OK!」

✅【選択肢3】(正しい)
「未成年が成人になって取消権得たの知った後に追認すれば、その後は取消できない」
➡これは民法124条・122条に沿ったルール。
成年になること+取消権を知ることで、追認でき、それ以降は取消不能になります。
📌フレーズ:「成年知—追認したらNO撤回!」

❌【選択肢4】(誤り)
「Aが成年前でもDへの売却してたら、Bが追認しなければ取消不可」
➡Aは制限行為能力者なので本人またはBが取消可能。
なので、たとえDへの売買したあとでも、Bが追認しないならAも取り消せる。
📌覚え:「Bが追認しなくてもAが取り消せる!」
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