【重要判例・8選】処分性の有無の判定方法- #行政書士試験 #独学

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輸入禁止の製品に該当する旨の通知(最判昭54.12.25)
税関長が「その書籍は輸入禁止品に該当する」と通知した結果、
当該書籍は適法に輸入できなくなるという法的効果が生じます。

⭐️ 通知であっても、特定人の権利行使を直接制限するため、処分性あり。

第二種市街地再開発事業計画の決定(最判平4.11.26)
事業計画の決定・公告により、
住民は立退き等の不利益を受ける可能性が現実化します。

⭐️ 住民の法的地位に直接影響 → 処分性あり。

二項道路の一括指定の告示(最判平14.1.17)
一括指定であっても、
個々の土地所有者には建築制限等の具体的私権制限が発生。

⭐️ 個別具体的効果あり → 処分性あり。

労災就学援護費の支給決定(最判平15.9.4)
支給決定があって初めて、
具体的な給付請求権が発生します。

⭐️ 公権力の行使+権利発生 → 処分性あり。

食品衛生法に基づく違反通知(最判平16.4.26)
違反通知により、

関税法上の確認不可
輸入申告が受理されない
という法的効果が生じます。

⭐️ 実質的に輸入を阻止 → 処分性あり。

病院開設の中止勧告(最判平17.7.15)
形式上は「行政指導」ですが、
従わなければ保険医療機関の指定を受けられず、
実際には病院開設が不可能になります。

⭐️ 実質的拘束力を考慮し、処分性あり。

土地区画整理事業計画の決定(最判平20.9.10)
公告後、建築制限などが課され、
土地所有者の法的地位が直接変動。

⭐️ 実効的権利救済の観点からも処分性あり。

保育所廃止条例の制定行為(最判平21.11.26)
特定の保育所を廃止する条例により、
在園児と保護者の保育を受ける法的地位が直接奪われます。

⭐️ 条例でも例外的に処分性あり。

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